創業支援のための融資の審査におけるポイント①

前回、「創業支援のための融資にかかる日数」に関して、その流れを時系列にみていきました。

今回、ここではまた日本政策金融公庫における融資を例に、具体的な手続きをみていきます。

まずあらためて、日本政策金融公庫は100%政府出資の政策金融機関で、国民生活事業では中小企業・小規模事業者・創業企業の事業資金融資などで利用できます。

 

第1に、借入申込書はあくまで申込書なので割愛して、当然ながら「創業計画書」が重要であることは言うまでもありません。

創業時の資金調達に関しては、多くの書籍やコンテンツが存在し、専門家の方々が「創業計画書」の書き方の事例などをダウンロードできるように解説しています。

その雛形は雛形として非常に有り難いのですが、大切なことは書き方ではなく、自身の事業計画をいかに誠実に伝えることと思います。

 

日本政策金融公庫の既定の「創業計画書」のフォーマットでは、記入の項目は、

1.創業の動機(創業するのはどのような目的・動機からか)

2.経営者の略歴など

3、事業の取扱商品、サービス

4.事業の取引先、取引関係等

5.事業における従業員

6.借入の状況(法人の場合、代表者の方のお借入れ)

7.必要な資金と調達方法

8.事業の見通し(金額は月平均)

からなります。

 

自ら創業する事業の事業計画なので、上記の8項目に限らず、事業計画を練り込み、詳細に文字化していれば、それを転記すれば良いだけで苦労はありません。

新規創業計画という名のもとに、20ページを超える雛形に記入することに時間を割くよりも、自分の事業を上記の8項目に照らし合わせ、簡潔に表現することが、結果、融資審査も通過するのではないでしょうか。

 

要は、融資審査においては「創業計画書」が一番の肝ですが、それは自身が考える事業計画が頭の中で明確になっていれば、小難しい帳票サンプルをダウンロードして模倣記入する必要はありません。

融資を受けることが目的の帳票類でも、新規に事業を立ち上げるなら、事業計画は自分の頭の中を整理し表現するだけのことで、表現されたものは独自性に富み、これ以上の説得力はないはずです。

結局、日本政策金融公庫の個別面談審査では、「創業計画」を口頭で説明するわけですから。

 

創業支援のための融資の審査におけるポイント②