創業支援のための融資の審査におけるポイント③

「創業支援のための融資の審査におけるポイント②」に引き続き、大切なポイントをみていきます。

 

借入申込書と創業計画書は事前に提出ですが、個別面談時に「お持ちいただく資料」創業企業用として、

①勤務時の給与明細票または源泉徴収票(平成○年分)

②預金通帳(普通、定期、積立など、家族名義分を含む)最近6カ月分以上

③創業のために使った資金の領収書

④不動産の賃貸借(予約)契約書または賃借物件の説明書(店舗・事務所・自宅)

⑤地代・家賃の領収書(店舗・事務所・自宅)最近6カ月分以上

⑥運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書のいずれか

⑦自己資金の蓄積状況の確認

⑧残高証明書(持参する通帳1通についての残高証明書)

が必要です。

 

ポイントは②⑦⑧の自己資金の蓄積状況です。

どうして6か月分以上かというと、自己資金が見せ金でないことの証です。

融資金額は、以前は必要資金総額の3分との1の自己資金が必要でしたが、今は10分の1の自己資金となっています。

例えば1000万円の資金が必要な場合、100万円の自己資金、融資希望額900万円ということです。

 

しかしこの自己資金が、短期間に他金融機関や親族から一時的に借り入れた、いわゆる見せ金でないことの証を審査されます。

また、日本政策金融公庫は情報信用機関のうちCICに加盟しているため、CICの個人情報を確認することになります。
CICは全国銀行情報センター(KSC)や日本信用情報機構(JICC)という2つの信用情報機関と連携しているため、その2機関の情報も間接的に収集されます。

 

そして自己資金は10分の1と言いつつも、やはり3分の1以上、できれば半分以上が望ましいです。

結局、個人の創業時などで利用する機会が多い日本政策金融公庫の融資では、無担保、無保証人の創業融資制度などが用意されていることで最初に融資を受けるケースが少なくありません。

フードビジネスの開業に限らず、やはり自己資金を安定的に蓄積しておくことが大切になります。

 

創業支援のための融資にかかる日数