経営法務における最低限の知識は必要②

NPCコラム「経営法務における最低限の知識は必要①」で、これからの経営に関して、経営法務は最低限の知識として身に付けておきたいものです、と述べましたが、経営法務とは、東京商工会議所のビジネス実務法務検定二級の知識くらいです。

同二級テキストを理解するのも良いかもしれません。

経営法務は企業(会社)の開始から終わりまでの、「事業の開始」→「成長期」→「存続危機」の一連の流れの中でイメージすると理解が進みます。

会社の経営者や経営幹部は司法関係者ではありませんので、あくまで基礎的な知識を覚え、法的な考え方を養うことが肝要です。

問題を解決するために、司法関係者(弁護士など)に橋渡しができる程度の法的な基礎知識という意味合いです。

 

法律とは広義に、「憲法、法律、命令、条例」です。

六法には、①憲法、②民法、③刑法、④商法、⑤民事訴訟法、⑥刑事訴訟法があります。

また狭義には、

①法律・・・国会で制定されたもの

②命令・・・行政機関が定めるもの

③政令・・・内閣が定めるもの

④省令・・・省庁が定めるもの

⑤規則・・・委員会が定めるもの

⑥条例・・・地方自治体が定めるもの

とされています。

 

また法律とは、

1.公法・・・国家機関と私人との関係について定めた法律で、憲法、刑法、行政法など、これらは「強行規程」で絶対に守らなければなりません。

2.私法・・・私人間の関係を定めた法律で、民法、商法など、これらは「任意規程です」

例えば、「契約自由の原則」で、契約に関しては、

①契約内容

②契約を締結するか否か

③契約の相手方

④契約の形式

などを自由にすることが出来ます。

 

起業すると、税に関して「行政法」、企業のあり方として「民事法」が関係してきます。

商売をする上で、販売先や仕入れ先が発生します。

販売先、仕入れ先などの相手に対しては「経済法」が関係してきます。

会社を運営する上で、従業員を雇用します。

労働者に対しては「社会法」が関係してきます。

会社経営上の法律とは、上記の広義、狭義の法律の定義のような専門的なものではなく、「共同で社会生活するためのルール」と解釈すれば良いわけです。

そして、法令遵守。

この法令遵守=コンプライアンスが特に中小規模のフードビジネスでは弱みになっているケースが多く、それは大きなリスクであることの認識が必要です。

 

「口約束でも契約」-契約と約束の分かれ道とは-