飲食業の簡単な知的財産権

特許の力を活かして自社の強みを事業展開につなげる、「知的財産権(知的所有権)」とは。

知的財産権とは、「人間の知的創作活動に基づいて作られた無体財産を中心とする権利」と定義づけられています。

事業開始後、似たような競合商品が出てきます。

その為、「不正競争防止法」という法律で一定要件で保護されます。

「不正競争防止法」は、著名な商品名や会社名の紛らわしい使用などを禁止して、事業間の公正な競争を確保するためのものです。

著名なとは、他人である需要する人たちに広く知られているかどうかということが、要件の一つとなります。

 

知的財産権にはいくつかの種類があって、ごく簡単にまとめると、

1.商標

商品、サービスに付けられる商品名(ネーミング)やマークを特許庁に登録して、他人の不正使用を防ぐ制度

①法律・・・商標法

②保護・・・登録の日から10年間の保護

③更新・・・半永久的に10年間ずつ更新

④費用・・・登録料

⑤対象・・・商品、サービスのネーミングやマークなど

 

2.特許

自然法則を利用した新規性のある産業上有用な発明を保護するもので、生産方法など

①法律・・・特許法

②保護・・・出願の日から20年間は保護

③更新・・・なし

④費用・・・出願手数料

⑤対象・・・発明、方法、材料など

⑥補足・・・審査があって取得するまでに時間がかかる

 

3.実用新案権

物品の形状、構造または組み合わせにかかるもので、特許法もような方法や材料はNG

①法律・・・実用新案法

②保護・・・出願の日から10年間保護

③更新・・・なし

④費用・・・出願手数料と登録料

⑤対象・・・考案(小発明)で、物品の形状や構造、組み合わせなど

⑥補足・・・無審査制度(実体審査はなく形式審査はあり)

その他、4.意匠権、5.著作権などです。

 

中小規模のフードビジネスや個人の飲食店経営でも、他社、他のお店に真似することのできない、唯一無二の目玉商品や看板メニューなどは、知的財産は自社の強みであり、マーケティング戦略にもつながります。

しかし、知名度にあやかって、軽い気持ちでちょっと拝借すると大きなトラブルに発展します。

飲食業を取り巻く経営法務の中で、労働法規に並び大切な法規となります。

 

経営法務における最低限の知識は必要①