会社の規模拡大のために必要な手段とは

会社の規模拡大には、

1.合併 ①吸収合併 ②新設合併

2.事業譲渡

という一般的な方法論があります。

 

合併とは、企業(会社)が生き残るために行う方法論です。

1.吸収合併・・・合併会社のうち、1社を存続会社として他の会社は吸収され解散させられること

2.新設合併・・・合併会社がすべて解散して、それと同時に新会社を設立すること

2の新設合併は手間=既存の許認可や免許を再度取得する手間がかかります。

したがって、ほとんどが吸収合併です。

 

では事業譲渡とは、端的に言うと独立して事業可能な財産(工場、ノウハウ、得意先など)を取得することです。

例えば、営業権の取得であったり、コア事業の譲受であったり。

 

事業譲渡には基本的に売買契約が必要です。

譲渡側はお金をもらう、譲受側はお金を払うということです。

譲受側にお金があれば問題ないのですが、お金がない場合は事業の現物出資を買い取ることになります。

この場合、最大の欠点は手続きに時間と費用がかかり、迅速な事業再編には適さない、使いにくい側面があります。

 

そこで「会社分割」という方法が選択されます。

会社分割とは、一つの会社を2つ以上の会社に分割することです。

例えば、会社を(B)という新設会社と、(A)という既存会社に分割して、(B)の新設会社が存続する場合は、「新設分割」と呼ばれます。

①物的分割(分社型)は「人」は動きません。

②人的分割(分割型)は「人」は兼務します。

 

会社を(B)という新設会社と、(A)という既存会社に分割して、(A)の既存会社が存続する場合は、「吸収分割」と呼ばれます。

いずれの場合にしても、会社の分割とは、素早い事業編成を可能にし、大きな意味で日本経済を復活させることを目的とするものです。

 

経営法務は企業(会社)の開始から終わりまでの、「事業の開始」→「成長期」→「存続危機」の一連の流れの中でイメージすると理解が進むと述べましたが、会社の規模拡大のために合併や事業譲渡という選択肢があることもイメージしなければなりません。

 

中小規模のフードビジネスや個人の飲食店経営では、なかなか合併や事情譲渡がイメージしにくいかもしれませんが、いずれ「事業承継」という局面が訪れます。

まずは、事業を開始し成長させることが最優先されますが、企業(会社)の成長サイクルの中で、必ず存続危機や事業承継は訪れることを前提に次の最適化(ネクスト・プラクティス)を考えておかなければなりません。

経営法務とは法令遵守(コンプライアンス)という守りの分野だけでなく、将来の事業承継などの未来に向けた戦略の一部であることを認識しなければなりません。

 

経営法務における最低限の知識は必要②