経営法務における最低限の知識は必要①
会社づくりをすること、それは起業です。
起業とは事業の開始です。
しかし、事業の開始後に会社づくりではなく、どのような会社組織にするかを検討することは事前に大切なことです。
会社の種類には、
1.株式会社
2.合名会社
3.合資会社
4.合同会社
の4つがあります。
会社の債務について、会社の出資者がどのような責任を負うのか、で分類されるのが基本です。
法律上、会社には出資者が必要です。
しかし、それは「社員」=会社で働いている人を指すという意味ではありません。
例えば、株主会社では出資者は株主であり社員と言えます。
ここで簡単に会社の分類をすると、
①株式会社・・・出資した範囲で責任を負う有限責任社員で構成される会社です。
多くの資金と人を必要とする大規模な事業を経営するのに向いています。
②合名会社・・・無限に責任を負う無限責任社員だけで構成される会社です。
③合資会社・・・無限責任社員と有限責任社員と両方から構成されます。
④合同会社・・・株式会社と合名、合資会社のある意味いいとこどりと言えます。
有限責任でありながら、損益、権限の設定(通常、株式数=出資額)は自分たちで決められる
一般的に会社設立、法人化と言えば、株式会社設立をイメージしますが、以前は資本金1000万円の資金が必要でした。
なぜかと言えば、一定の財産を会社に確保させて債務者の保護目的がありました。
しかし今では会社法の導入により、資本金1円でも可能です。
勿論、会社設立登記費用は別ですが。
フードビジネスにおいては、当初は個人事業主として1店舗の飲食店経営から始め、規模の拡大とともに、「法人成り」して会社組織にしていくケースが多くみられます。
しかし、必ずしも個人の1店主からではなく、フランチャイズビジネスや新規事業として新規会社、別会社を立ち上げる場合もあります。
会社設立イメージが出来たら、メインとする金融機関や税理士などを選定する必要が出てきますが、それよりもまず、会社の種類とは、合併とは、事業譲渡とは、そして倒産とは、といったこれからの経営に関することのほうが大切で、経営法務は最低限の知識として身に付けておきたいものです。