事業の存続危機における視点
企業(会社)はその開始から終わりまで、「事業の開始」→「成長期」→「存続危機」という一連の流れをたどります。
そして「倒産」という清算業務も(知識として)当然予測しておかなければなりません。
「倒産」とは、
1.「再建型」倒産・・・債務者の債権を目的とする
2.「清算型」倒産・・・事業をやめさせて、債務者の全財産を清算することを目的とする
に大別されます。
倒産の手続きは、
1、法律に基づいた裁判上の手続きによるもの
2.裁判所を通さずに、関係者が任意で集まって相談し倒産処理をする、いわゆる「私的処理」
に分かれます。
まず「再建型」倒産は、民事再生法に基づく「再生」と会社更生法に基づく「会社更生」です。
そして「清算型」倒産とは、破産法に基づく「破産」と会社法に基づく「特別清算」です。
倒産とは、裁判上、
1.清算型
①破産(破産法)
②特別清算(会社法)
2.再建型
③再生(民事再生法)
④会社更生(会社更生法)
裁判以外で、⑤私的整理と区分すれば良いでしょう。
もう一つの区分として、対象者を基準にして
①自然人(個人)と法人の両方を対象とする「破産・再生」
②株式会社のみ「特別清算・会社更生」
という見方もあります。
破産手続きには、債務者に破産原因がある時、
①支払不能(支払えない状態)
②支払停止(支払えない意思表示)
③債務超過(資産<債務)
が例えです。
破産する場合、債務者の全財産を債権者に対して、平等に分配する裁判上の手続きが必要です。
①債権者に少しでも債権の回収をする
②債務者に債務を免除し再起の機会を与える
ことが主旨で、申し立ては債権者、債務者のどちらでも構いません。
自己破産とは、債務者自身の申し立てによるものですが。
また特別清算とは裁判所命令で、通常の会社清算の中で、特に清算が困難であったり、債務超過の疑いがある場合です。
再生とは、債務者の破産を避け、債務者の多数の同意によって裁判所の認可を得た再生計画に基づき、債務者の事業、経済生活の再建を図るものです。
債権者自身による事業経営ができ、誰でも利用できます。
事業の継続性という点においては、会社更生は再建の見込みのある株式会社を債権者の多数の同意によって裁判所の認可を得た再生計画により再建させるものです。
規模の大きい会社こそ、多数の従業員や取引先、地域経済に与える影響が大きいので再建が不可欠です。
裁判所を通さない私的整理は、任意で債務者や債権者などが話し合い、再建か清算かを決めます。
メリットは比較的短期間で、費用がかからず柔軟性がありますが、デメリットは強制的に出来ず、不一致や不正が起きやすいことです。
取引先の倒産という点においては、取引先が
①いくらの売掛金や受取手形があるのか
②どのような種類の倒産をしたのか
がポイントです。
このように自社だけではなく取引先まで含め倒産の危機は予測の範囲内です。
中小規模のフードビジネスや個人の飲食店経営ではかかる対策として、
1.取引は手形でなく現金にする
2.取引先は1社当たりの売掛金や受取手形の上限金額を決める
3.売上は現金で回収する
が大切です。